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遺品整理は誰がやるべき?法的根拠とトラブルを回避するコツも解説

遺品整理を誰がやるべきか悩む夫婦のイメージ

 

故人が亡くなった際、残された持ち物は相続に関わるため、早めに遺品整理をして処理する必要があります。しかし、個人の独断で行うと、相続や親族間のトラブルが起きる恐れがある点に注意が必要です。本記事では、遺品整理は誰がやるべきか、法的な根拠も踏まえて解説します。

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遺品整理は誰がやるべき?

遺品整理を行うべき人について解説します。

法定相続人が行うのが一般的

遺品の所有権は故人が亡くなった時点で、法定相続人が引き継ぎます。法定相続人とは、故人の配偶者と血族が該当します。そのため、一般的に遺品整理は故人の血縁者が行うべきです。

 

故人の配偶者は必ず法定相続人となります。ただし、法律上の婚姻が条件であるため、離縁していたり、事実婚であったりする場合は該当しません。血族による相続人の相続順位は以下の通りです。

 

第一位

故人の子供

第二位

故人の親、祖父母

第三位

故人の兄弟、姉妹

参考:国税庁(相続人の範囲と法定相続分)

遺言相続による相続人が行うケースもある

遺言書に相続人についての記載がある場合、指定されている人が相続人となります。ただし、遺言書に法定相続人が含まれていなくても、遺産の一部を「遺留分」として継ぐことができます。また、法的効力がある遺言書が見つかった場合、そこに記された分配方法に従って相続や遺品の処分を行う必要があるため、遺品整理を行う前に遺言書の確認をしておきましょう。

相続放棄する場合は行政が行う

相続の対象となるものは、土地や建物、預貯金や美術品などの資産価値があるものだけではありません。借金や債務保証など、相続人にとってマイナスとなるものも対象に含まることがあるのです。マイナスとなるものが残されている場合、相続を放棄する方法があります。

 

その場合は所有権がなくなった財産を管理するために、行政が家庭裁判所で相続管理人を選出します。相続管理人に遺産を引き渡すことで、本来相続する権利・義務がある人は遺品整理をしなくてもよくなるのです。

トラブルを回避するには遺品整理業者への依頼がおすすめ

遺品整理は、一般的には配偶者や血縁者が行うべきです。しかし、相続人たちのみで遺品整理や分配を行う場合、作業や分配の仕方でトラブルが起こる恐れがあります。そこでおすすめなのが、遺品整理の専門業者への依頼です。ここからは業者へ依頼する2つのメリットについて解説します。

遺品の整理・分配においてのトラブルを回避できる

自分たちのみで遺品整理を行う場合、作業の分担で不公平があったり、遺品の着服を疑われたりとトラブルに発展する恐れがあります。遺品整理の専門業者に依頼することで、相続に関わる書類などの探索、それに沿った仕分けがされるため、トラブルの回避に繋がります。

時間・労力の削減に繋がる

遺品整理の現場が遠方の場合、時間と交通費などのコストがかかります。相続人全員が遠い場所に住んでいる際も、誰が遺品整理をするかで揉める原因にもなりがちです。専門の業者に依頼すれば、依頼主が立ち会わなくても遺品整理ができるため、時間や労力の節約になります。

遺品整理を行う人は法的な根拠に則って決めよう

遺品整理は、故人の家や部屋をきれいにするだけではなく、財産を改めて相続税をきちんと納めるという目的もあります。そのため、遺品整理は誰が行っても良い訳ではなく、一般的には法定相続人が行うべきです。ただし、遺言書で相続人が指定されていたり、遺品の分配方法について記載があったりする場合は遺言書に従う必要があります。

 

遺品整理の際、親族間でトラブルが起こる恐れがあったり、現場が遠方で訪れるのが困難であったりと、遺品整理を進めにくい場合は専門業者への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

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